ごあいさつ

 

今が『 旬 』の事務所です!”

          所長@
このたびは、瀧労務管理事務所のホームページにお越しくださいまして、ありがとうございます。 
 
当事務所は、開業から16年の間、人事労務に関する諸手続きや諸規定類の作成、給料計算業務、公的助成金支給申請のための助言・申請業務、労働問題への対応等を中心に、栃木県宇都宮市を中心に活動している社会保険労務士事務所です。

人事・労務管理の実務に熟達した社会保険労務士と専門スタッフで構成されており、人事・労務管理の支援サービスを、トータルに提供可能な専門事務所をめざして、日々の業務に取り組んでおります。

当事務所において、開業よりこなしてきた様々な案件の蓄積は、あらゆるお客様のご要望にお応えすることができるものと信じております。

当事務所のサービスがお客さまのお役に立ちましたら幸いです。
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当事務所の経営理念はこちらです

瀧労務管理事務所 経営理念

 

 

当事務所の特徴

当事務所は、下記3点の特徴を持っております。

   16年の経験と実績

当事務所は、開業から16年間、中小企業の人事労務管理全般に携わってまいりました。その間に顧問先も順調に増加を続けたおかげで、経験と実績を着実に積み上げてくることができました。
特定社会保険労務士の資格も持っておりますが、資格を取得する以前より、中小企業における現場の声に耳を傾けてまいりましたので、労働問題を未然に防止するための手立てや、労働問題の火が大きくなる前に消化する術も身についているものと思います。

  所内研修制度の充実

当たり前のことですが、当事務所では全員の知識、スキルの向上を目指すため、週1回実務研修や法改正に係わる勉強会を開催して、各人のスキルを向上させるように努めております。これにより高度な技術を持ったスタッフが担当しますので、物事を進める際には御相談者のご依頼に対して、ベストなお応えができるようなやり方を、ご提供することができるものと思われます。 デスク.jpg

 時間をかけて、ていねいにご説明します

ひとりひとりのお客さまに対して、たっぷりと時間をとり、ていねいにわかりやすくご説明させていただきます。お客さまが納得できないまま、お話を進めることはありませんのでご安心ください。

 

サービスのご案内


 サービスのご案内

当事務所のサービス情報をお伝えします



 

改正育児・介護休業法が全面施行されます!

男女ともに、仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指し、平成21年に育児・介護休業法が改正されました。

平成24年7月1日より、これまで適用が猶予されていた以下の制度が、従業員が100人以下の事業主にも適用になります。
 

                 短時間勤務制度 

           所定外労働の制限        

           介護休暇

 

制度の概要

短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。

所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

それぞれの制度に関して、対象となる従業員や手続きについてはこちらをご覧ください。  
    

                  

「若年者トライアル雇用」制度の変更点について!

若年者トライアル雇用従来より非常に多く利用されておりました、「若年者等トライアル雇用」制度において、平成24年4月6日から大幅な内容の変更が発生しております。

変更内容としては、対象となる人に対しての条件が非常に厳しくなりました。
ただし、トライアル雇用開始時の対象年齢が従来は40歳未満でしたが、今回の変更により45歳未満へと広がっております。
いわゆる就職氷河期にキャリア形成機会に恵まれなかった人に対しても、この制度による支援を行おうという意図があります。

それでは、厳しくなった対象者の範囲ですが、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、ハローワーク所長がトライアル雇用が適当であると認めた人が対象となります。

学校卒業後未就職など、職業経験のない人

職業経験が浅く、かつ、これまでに経験のない職種または業務で長期的に安定した就業を希望する人
   
(過去5年間に、同一事業主の下で3年以上連続した雇用保険期間がなく、かつ、これまでの職業経験などでは希望する仕事に対応できないと判断された場合に対象となります。


過去の相当期間、失業している人
直近で1年を超えて就業(正社員以外の就業形態を含む)していない場合に対象となります。


平成24年度の雇用保険料率 前年度より引き下げ

平成24年度(平成24年4月1日〜平成25年3月31日)の雇用保険料率は、前年より引き下げとなります。

事業主の方は、給与計算等ご注意ください。 


                                    雇用保険料率(/1000)

       事業の種類    被保険者負担分                     事業主負担分      雇用保険料率  
       一般の事業  6 → 5 9.5  → 8.5 15.5 → 13.5
  農林水産・清酒製造の事業 7 → 6 10.5 → 9.5 17.5 → 15.5
       建設の事業  7 →  11.5 → 10.5 18.5 → 16.5

 


 

 

国民年金保険料の納め忘れがある方へ(年金制度の改正)


国民年金保険料の納め忘れ
がある方は、
平成24年10月1日から3年間に限り過去10年分までさかのぼって納められるようになります。

現在は、未払いの国民年金保険料をさかのぼって納められるのは、過去2年分までです。

今回の措置によって、受け取れる年金額を増やせる可能性がありますが、すでに老齢基礎年金を受給している方などは対象となりません。

さらに、3年度以上さかのぼって保険料を納付する際には、加算金がかかります。

詳しい内容を知りたい方は、お近くの年金事務所へお問い合わせください。


また、当事務所では個別の年金相談も承っております。

保険料率 3月分(4月納付分)から変わります(栃木県)

全国健康保険協会(協会けんぽ) 栃木支部の保険料が3年連続で引き上げられました。

2012年度の保険料は、前回9.47%から引き上げられ、3月分(4月納付分)から9.95%になります

高齢者医療費のための拠出金が大幅に増えていることに加え、景気低迷で保険料のベースとなる給与が落ち込んだことが原因です。

全国平均は前回の9.95%から10%になりました。

料率変更は都道府県によって異なりますのでご注意ください。

 

受動喫煙防止対策助成金制度のご案内

平成23年10月1日から受動喫煙防止対策助成金がスタートしました。概要は次のとおりです。


@対象事業主

     〇労働者災害補償保険法の適用事業主であること
     〇旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小事業主であること

A助成対象

     〇一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費
     〇喫煙室以外に受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費

B助成率・助成額

     〇費用の1/4(上限200万円)


詳しくはこちらをご覧ください。     

宇都宮市より社労士契約企業への助成金開始

宇都宮市では、「雇用調整助成金」の利用を中小企業に促すために、申請手続きを社会保険労務士に依頼した場合その費用の一部を市が補助する制度を8月31日に創設しました。

補助額は、顧問契約料の2分の1(限度15万円)です。

前段の支援として、助成金の申請を前提に、市から社会保険労務士を派遣し、相談や手続き業務を指導してもらうそうです。

派遣費用は市が負担し、東日本大震災発生の3月11日以降の申請にさかのぼって適用します。

“「雇用調整助成金」の申請は、手続きが煩雑なため、中小・零細事業主自身が申請を行うことが困難”という声に応えて設けられた制度のようですが、確かに助成金の申請は提出資料が多く、手間がかかります。

しかし、社労士に依頼するのも顧問料が負担になる、というのも実際にはあるでしょう。

宇都宮市の事業主の方で、助成金の申請を検討中という方は是非活用を検討してみてはいかがでしょうか。 

             

最低賃金額の変更

平成23年10月中旬より各県の最低賃金額が引き上げられました。
変更後の金額は下記のようになります。

               栃木県 697円 →
 700円
               群馬県 688円 → 690円
               埼玉県 750円 → 759
               茨城県 690円 → 692
               東京都 821円 → 837円
               千葉県 744円 → 748円
               神奈川県 818円 → 836円

また業種によっては、業種別の最低賃金を設けている場合がありますのでご注意ください。

              

 

厚生年金保険料率の変更について

厚生年金保険料率が平成23年9月(10月給与徴収分)から変更になります。

一般の厚生年金保険料率は、16.058% → 16.412% へと変更されましたので、それに伴い、被保険者負担分・会社負担分がそれぞれ、現行の「80.29/1000」から
「82.06/1000」に変更されますので、給与計算の際にはご注意下さい。

            

雇用を増やした際の税制優遇制度が創設

この度、雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。

 従業員数の増加1人あたり 20万円 の税額控除を受けられます。

 まず以下の条件を満たすことが必要です。

 1.「雇用促進計画」をハローワークに提出すること

 2.1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、前事業年度の雇用者総数に対して  

   10%以上従業員数を増加させた事業主であること

 雇用促進のための制度ですので、これから人を雇いたいとお考えになられている事業主様にとっては朗報ですが、他にも色々と一定の要件を満たす必要があります。

 詳しくは、こちらをご確認の上、管轄のハローワーク等にお問い合わせください。

 導入をご検討される事業主様は当事務所でも対応させていただきます。

労働問題専門サイト立ち上げ

労働問題が増加の一途を辿っており、当事務所でも以前に比べると労務関係の相談件数が増えております。

労働問題でお悩みの方にも、当事務所の方針、業務の進め方等を、深くご理解いただくために、「労働問題向け専門サイト」を立ち上げました。労務問題は千差万別のため、最適な答えを導き出すためには、私たち「特定社会保険労務士」等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

              

最低賃金引き上げに伴う助成金!

中小企業事業主の方の最低賃金引上げの取り組みを支援する助成金があります。

 ◆ 中小企業 最低賃金引上げ 支援対策費 補助金 ◆ 

支給要件

 ・ 事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上とする計画を作成し、実施すること。

 ・賃金引上げに資する設備機器の導入や就業規則改正、賃金制度の整備、研修等などの業務改善を行い費用を支払うこと。

 *業務改善計画については、労働者から意見を聴取すること

 申請先  ・事業場を管轄する労働局
 支給額

 ・上記の業務改善の経費の2分の1(下限5万円、上限100万円)

 *賃金引上げ計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給

 *業務改善措置は交付決定後に実施したものに限ります

 対象外の都県

 以下の13都県の事業場は対象外です。

埼玉、千葉、東京、神奈川、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、広島

 詳しいことは、厚生労働省の案内HPと、こちら(北海道労働局作成資料)をご確認の上、管轄の労働局までお問い合わせください。

 導入をご検討される事業主様は当事務所でも対応させていただきます。

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